新型コロナウイルス感染症の影響により、事業不振や売り上げ低迷に悩む中小企業等を支援する目的で始まった補助金です。 第12回公募では、【コロナ回復加速化枠】を創設しており、特にコロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者を重点的に支援する内容となっています。
補助対象経費は従来と大きな変化はなく、下記の内容が主な対象となります。
交付決定前に補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。第11回公募まで実施していた事前着手制度については、原則廃止いたします。
しかし、経過措置として以下の場合に限り認められています。
(1)第10回、第11回公募において、物価高騰対策・回復再生応援枠又は最低賃金枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、コロナ回復加速化枠(通常類型)又はコロナ回復加速化枠(最低賃金類型)に申請する場合
(2)第10回公募において、サプライチェーン強靱化枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、サプライチェーン強靱化枠に申請する場合
※上記の経過をもって、事前着手制度は完全に廃止します。
②金融機関による確認書今回から下記の内容の金融機関要件が設けられ、事業資金を金融機関から借り入れる場合には【金融機関の確認書】が必要となります。 公募の際に不足書類とならないよう、注意が必要です。
ア.事業計画は、金融機関等又は認定経営革新等支援機関とご相談の上で作成し、確認を受けて ください。「金融機関による確認書」又は「認定経営革新等支援機関による確認書」を提出 してください。 イ.金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等によ る事業計画の確認を受ける必要があります。必ず、「金融機関による確認書」を提出してく ださい。金融機関等からの資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する場合のみ、 「認定経営革新等支援機関による確認書」の提出で要件を満たします。 ※ 金融機関等又は認定経営革新等支援機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんの で、任意の機関を選定してください。
コロナ禍もおさまりつつあり、事業再構築補助金も本来の目的を終えようとしています。 この先も公募が行われるか、はっきりとした見通しが立っていない状態ですので、公募をお考えの方はぜひこの機会を利用していきましょう!
※第11回では採択率が従来よりも大幅に下落しました。 採択率の高いプロのアドバイスの元、スムーズに申請を進めることが大切です。
補助金のすゝめ
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