業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に役立つ設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
財務負担の軽減や生産性向上、従業員の定着などさまざまなメリットがあり注目の助成金です👀
業務改善助成金の対象となる設備は生産性向上に役立つ設備投資等です。 厚生労働省のHPに生産性向上の事例が掲載されています。
対象経費の例(厚生労働省:業務改善助成金パンフレットより)
導入したい設備が対象かわからない!という方は、カケルの公式LINEに直接メッセージお願いします🎶
また事業者が”「物価高騰等要件」を満たす特例事業者の該当者”であって、生産性向上・労働能率の増進に役立つと認められる場合は
の新規購入に関する費用が対象となる場合があります‼️
いずれか安い方の金額が支給されます
💫助成率
💫助成上限金額
上限金額は最低賃金を引き上げる従業員数に応じて変動しますので、企業状況を鑑みながら賃金引き上げを検討してください!
①中小企業・小規模事業者であること
②事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
③解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
この3点です。
得に”②事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること”は 事業場で最も低い時間給(事業場内最低賃金)と、例年10月ごろに改定されている都道府県単位の最低賃金を比較して、その差額が50円以内であることを指します。
したがって、既に差額50円以上の事業者はこの助成金を利用できません💦
業務改善助成金は、最低賃金とその引き上げの要件が複雑なので、まずは一度ご相談いただけますと事業者様ごとに合う賃金引き上げコースのご提案や注意点をお伝えできます!
①交付申請:申請書・計画書を労働局に提出
②交付決定:審査の上、通知される
③事業実施:申請内容に沿って賃金の引き上げや設備導入などを実施
④実績報告:労働局に③の実績報告
⑤助成金支払:④が認められると助成金が支払われ、振り込まれる
以上の流れとなっています!
業務改善助成は、賃金引き上げの要件が複雑ですが助成率が高く魅力的な助成金です✨️ 従業員を雇用している事業者であれば個人事業主でも申請が可能です!ですが、申請書の作成や計画書の作成など普段の業務と並行して申請をすすめるのは大変です💦カケルでは助成金が受給できるまでのサポートを行っています。ぜひ公式LINEから直接お声かけください🦒