経営者の皆さん、被災時の対策は万全でしょうか?
今回は災害に備えるだけではなく、申請しておくとメリットたくさんの
「事業継続力強化計画認定制度」について解説していきます😊
特に、被災時に施設・設備復旧等の費用を補助してくれる
「なりわい再建支援補助金」の利用には、 事業継続力強化計画等の策定が必須となる場合も!
被災時以外にも、この制度は補助金の加点や低利融資など、 まだ認定を受けていない方は必見です👀
「事業継続力強化計画」とは、中小企業が自社の災害リスク等を認識し、
防災・減災対策の第一歩として取り組むために必要な項目を盛り込んだもので、
現在及び将来的に行う災害対策などを記載するものです。
認定を受けた中小企業は、防災・減災設備に対する税制措置、低利融資、
補助金の加点措置等を受けることができます。
※申請から認定にかかる標準処理期間は約 45日となっております。
各種金融支援の概要
① 日本政策金融公庫による低利融資(BCP資金)
事業継続力強化計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について、
低利融資を受けることができます。
(融資のご利用にあたっては、別途日本政策金融公庫の審査が必要となります。)
・貸付金利
設備資金について、基準利率から0.9%引下げ(運転資金については基準利率)
※信用リスク・貸付期間などに応じて所定の利率が適用されます。
・貸付限度額
中小企業事業:7億2,000万円
※設備資金において、0.9%の引下げが適用となるのは、貸付限度額のうち4億円までです。
・貸付期間
設備資金20年以内、長期運転資金7年以内(据置期間2年以内)
② 中小企業信用保険法の特例
中小企業者は、事業継続力強化計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
③ 中小企業投資育成株式会社法の特例
事業継続力強化計画の認定を受けた場合、通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社(中小企業者)も事業継続力強化計画の実行にあたり、中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能になります。
④ 日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
事業継続力強化計画の認定を受けた中小企業者(国内親会社)の海外支店又は海外子会社が、日本政策金融公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、日本政策金融公庫による債務の保証を受けることが出来ます。
〇保証限度額:1法人あたり最大4億5,000万円
〇融資期間 :1~5年
適用対象者
事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画の認定を取得した中小企業者が対象となります。
(①及び②の普通保険、無担保保険については中小企業者と共に連携事業継続力強化計画に係る取組を行う中堅企業者※も法で定める者に限り対象となります。詳細は以下、問い合わせ窓口にお問い合わせください。)
※資本金の額が10億円以下または従業員数2,000人以下の法人
対象期間
令和元年7月16日~令和9年3月31日まで
対象者
青色申告を行う中小企業者で、 中小企業等経営強化法 第56条(事業継続力強化計画)
または第58条(連携事業継続力強化計画)の認定を受けた企業
要件
認定日から1年以内に、計画に記載された防災・減災の対象設備を取得し、事業に使用すること
優遇内容
取得した対象設備について特別償却16%を適用可能
対象設備
近年は地震や豪雨、感染症など、事業を止めかねないリスクが増えています💦
事業継続力強化認定制度は、 こうした非常時でも会社を守るための仕組みを整える制度です😊
なりわい再建支援補助金を活用すれば、復旧に必要な資金を確保しながら、
災害に強い経営基盤を築くチャンスになります☝️
補助金を受けるための条件というだけでなく、会社の未来を守る経営戦略として
前向きに取り組むことが、これからの成長と競争力につながります✨
ご興味のある方は👇️の公式LINEから、チャットでお声掛けください!