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R6年度も継続!事業承継・引継ぎ補助金

事業承継・引継ぎ補助金とは

事業承継やM&A、グループ化の後に行う新しい活動(新しい設備の購入や新しい市場への進出など)や、M&Aを行う際に必要な費用等を支援するものです。また、補助の対象となる取組内容や経費の種類に応じて、「経営革新事業」、「専門家活用事業」、「廃業・再チャレンジ事業」の3事業で補助を受けることができます。

令和6年度も引き続きこの補助金が提供されますので、概要やポイントをお伝えします!

 

1.経営革新事業

事業承継・M&A後の経営革新(設備投資・販路開拓等)に係る費用を補助するものです。

補助率: 1/2~2/3

補助上限: 600万円~800万円

※一定の賃上げを実施する場合に、補助上限が600万円から800万円に引き上げられます。

 

ポイント①:期間内に事業承継やM&Aによって経営資源を引き継いでいる(予定を含む)こと

過去5年以内に承継が完了している必要があります。ですが、同一法人内の代表者交代に限り約5年後まで対象期間となります。申請中や補助事業期間内の承継でも可能です。 また、事業承継後に経営革新等に取り組むことが条件となります。

 

ポイント②:承継の手段(種類)によって、3つの支援類型が存在する

【創業支援型】

他の事業者が保有している経営資源を引き継いで創業する場合。

【経営者交代型】

親族内承継などにより経営資源を引き継ぐ場合。   「同一法人内の代表者交代」での事業承継に限り「未来の承継」(プラス5年間)も可能。   前後5年間で親族から承継した(する予定)の人向けです!

【M&A型】

M&A(株式譲渡、事業譲渡等)により経営資源を引き継ぐ場合。

 

ポイント③:幅広い対象経費

経営革新事業はその他の補助金、類型と違い、幅広い対象経費が魅力的です。

【事業承継・引継ぎ補助金(経営革新事業)の補助対象となる経費】

1.人件費

2.店舗等借入費(店舗の家賃など)

3.設備費(店舗の工事費、機器の調達費用など)

4.原材料費(試供品・サンプル制作の費用)

5.産業財産権等関連経費(特許取得の弁理士費用など)

6.謝金(弁護士などの専門家に支払う経費)

7.旅費(出張の交通費や宿泊費)

8.マーケティング調査費

9.広報費

10.会場借料費(説明会などを開いた時の会場費)

11.外注費

12.委託費

13.廃業支援費(解散登記の司法書士費用など)

14.在庫廃棄費

15.解体費

16.原状回復費(賃貸物件などの原状回復費)

17.リースの解約費

18.移転・移設費用(設備の移転・移設の費用)

19.補助対象外となるものもございますので、お気軽にご相談ください!

 

2.専門家活用事業

M&A(合併・買収)時に必要となる専門家の費用を補助するものです。

補助率: 1/2~2/3。

補助上限: 600万円。ただし、未成約の場合は300万円まで。

 

ポイント①:補助事業期間内に経営資源の引継ぎ(M&A)が着手もしくは実施されること  補助事業期間内に、事業再編・事業統合に関する相手方との「基本合意書」又は「最終契約書」が締結されることが必要です。

 

ポイント②:承継の手段(種類)によって、2つの支援類型が存在する

【買い手支援型】

M&Aにより経営資源を譲り受ける予定の中小企業等が対象

【売り手支援型】

M&Aにより自社が有する経営資源を譲り渡す予定の中小企業等が対象

 

ポイント③:対象経費

1.謝金

2.旅費

3.外注費

4.委託費(仲介会社の成功報酬など)※

5.システム利用料(マッチングサイトの利用料)

6.保険料(表明保証に関するもの)

7.廃業支援費(解散登記の司法書士費用など)

8.在庫廃棄費

9.解体費

10.原状回復費

11.リース解約費

12.移転・移設費用

※FAや仲介費用に関しては、「M&A支援機関登録制度」に登録されたFAや仲介業者による支援の費用のみが補助対象です。

 

3.廃業・再チャレンジ事業

事業承継・M&Aに伴う廃業等に係る費用(原状回復費・在庫処分費等)を補助します。この廃業・再チャレンジ事業は、経営革新事業・専門家活用事業と併用できます。

補助率: 1/2~2/3

補助上限: 150万円

 

ポイント①:「単独申請(再チャレンジ申請)」と「併用申請」で要件が異なる

【単独申請(再チャレンジ申請)】

M&Aで事業を譲り渡せなかった事業者による廃業・再チャレンジにおいて補助するものです。一定期間内に売り手としてM&Aに着手し、6か月以上取り組んでいることが条件です。また、補助事業期間中に廃業を完了する必要があります。なお、この場合の廃業は事業の一部を廃業するのではなく、会社自体の廃業が要件となります。

【併用申請】

上述の経営革新事業、専門家活用事業(買い手支援型)、専門家活用事業(売り手支援型)とのいずれかとの申請になります。事業承継に伴う廃業や、事業の譲り渡し/譲り受けに伴う廃業において補助するものです。

 

ポイント②:対象経費

1.廃業支援費

2.在庫廃棄費

3.解体費

4.原状回復費

5.リースの解約費

6.移転・移設費用

期間内に廃業が完了しない場合は補助対象外となります。

 

まとめ

事業承継・引継ぎ補助金は、後継者問題を解決して国の経済発展を促進するための重要な補助金制度です。経営革新、M&Aのサポート、廃業の際の負担軽減など、多様なニーズに対応しているので、上手に活用して、新規事業や起業に役立てませんか?  弊社では、さらに詳しく補助金のご説明・ご相談や、必要書類や電子申請のサポートまでおこなっております!お気軽にお問い合わせください!