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【最低賃金一覧2025】9割の事業者が勘違いしてる、最低賃金の落とし穴

10月から過去最大の最低賃金引き上げ

2025年10月頃から、最低賃金が全国的に大幅引き上げとなります。全国加重平均は 1,118円。1978年の制度開始以来、過去最大の上げ幅で、ついに全都道府県で「最低賃金1,000円時代」が到来します。 中小企業や個人事業主にとっては「ただ時給を上げればいい話」と思われがちですが――実はここに“落とし穴”が潜んでいます🙀

落とし穴① 「最低賃金に含めていい給与科目」を勘違い

最低賃金の判定に含まれるのは 基本給・職務手当など基礎的な賃金部分のみ

逆に、以下のような項目は 対象外(最低賃金に含まれない) です。

  • 通勤手当
  • 時間外手当(残業代)
  • 深夜・休日割増
  • 賞与(ボーナス)
  • 一時金や臨時手当

例えば、「交通費込みで1,200円だから安心」という考え方は大間違い⚠

交通費を除いた本体の時給が最低賃金を下回れば 違法状態 になります。

落とし穴② 「日給・月給・出来高制なら関係ない」と勘違い

日給や月給制であっても、

👉 所定労働時間で割って時給換算

したうえで、最低賃金を下回っていないか確認が必要です。

例:月給18万円/所定労働時間160時間

→ 18万円 ÷ 160h = 1,125円

→ 地域の最低賃金が1,140円なら、違反。

違反するとどうなる?

最低賃金法に違反した場合、事業者は 法的リスクと経営リスク の両方を負います。

  1. 労働基準監督署から是正勧告:違反が見つかると、まず監督署から「賃金を最低賃金以上に引き上げるよう是正しなさい」という勧告が入ります。

  1. 過去にさかのぼって未払い賃金を支払う義務: 最低賃金を下回っていた差額分については、過去にさかのぼって支払い命令が出される可能性があります。場合によっては2年分まで請求されるケースも。

  1. 罰則(刑事罰): 是正勧告に従わず放置すると、50万円以下の罰金が科されます(最低賃金法第40条)。

  1. 労使トラブル・信用失墜 :違反が発覚すると、従業員との信頼関係が崩れ、SNSや口コミで広がることで採用難や取引先からの信用低下にもつながります。

つまり、最低賃金違反は「少しの勘違い」で起こり得るのに、その代償は想像以上に大きいのです。

【最新版】2025年10月以降の最低賃金

2025年8月25日現在、10月以降の最低賃金が確定した地域と、審議中の地域はおおよそ半分ずつとなっています。確定した都道府県について下記の一覧表にまとめましたので、ご確認ください😊

全国目安は発表されていますが、確定したもののみ記載しております。

※2025年8月25日時点

都道府県2024年
最低賃金
2025年
最低賃金
引き上げ額発行予定日
北海道1,0101,0756510月4日
青森県953
岩手県952
宮城県9731,0386510月4日
秋田県951
山形県955
福島県955
茨城県1,0051,0746910月12日
栃木県1,0041,0686410月1日
群馬県985
埼玉県1,0781,1416311月1日
千葉県1,0761,1406410月3日
東京都1,1631,2266310月3日
神奈川県1,1621,2256310月4日
新潟県9851,0506510月2日
富山県9981,0626410月12日
石川県9841,0547010月8日
福井県9841,0536910月8日
山梨県988
長野県9981,0616310月3日
岐阜県1,001
静岡県1,034
愛知県1,077
三重県1,0231,0876411月21日
滋賀県1,0171,0806310月5日
京都府1,058
大阪府1,114
兵庫県1,0521,1166410月4日
奈良県9861,0516511月16日
和歌山県980
鳥取県9571,0307310月4日
島根県9621,03371
岡山県982
広島県1,0201,0856511月1日
山口県979
徳島県980
香川県970
愛媛県956
高知県952
福岡県992
佐賀県956
長崎県953
熊本県952
大分県954
宮崎県952
鹿児島県953
沖縄県952

まとめ

最低賃金について、事業者が勘違いしていることをまとめました。

・交通費や残業代を含めて計算している

・月給制だから関係ないと勘違いしている

これらはすべて 違反リスク⚠

最低賃金違反は、是正勧告・未払い請求・罰金・信用失墜 という重い代償を招きます。

今年10月の大幅改定をきっかけに、従業員の給与について見直してみてください😊