新たに「中小企業新事業進出補助金」が創設されました。この補助金は、中小企業や小規模事業者の成長につながる新事業展開や構造転換を支援する制度です。中小企業新事業進出補助金の目的や対象となる企業、支援内容について詳しく説明していきます。
企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等
機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費
補助金額は、従業員数に応じて最大9,000万円(特例適用時)、補助率は1/2以下です。
補助額
※補助下限750万円
※大幅賃上げ特例適用事業者(事業終了時点で①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。(上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。)
要件7.賃上げ特例要件で解説
補助率
1/2以下
事業実施期間
交付決定から14か月以内 ※採択発表日から計算すると16か月以内となります。
中小企業等が、以下の要件を満たす3~5年の事業計画に取り組むことが必要です。
⒈新事業進出指針の要件
⒉付加価値額要件
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額の年平均成長率が4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること
⒊賃上げ要件
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと
①一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和元年度を基準とし、令和2年度~令和6年度の5年間をいう。)の年平均成長率以上増加させること
②給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上増加させること
⒋事業場内最賃水準要件
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること
⒌ワークライフバランス要件
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること
⒍金融機関要件
補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること
⒎賃上げ特例要件
補助事業実施期間内に、以下の要件をいずれも満たすこと
①給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること
②事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること
※賃上げ特例を適用するには、補助事業の実施期間中に給与支給総額を年平均で6.0%以上引き上げ、あわせて事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げる必要があります。新たな事業場で補助事業を行う場合には、既存の事業場での最低賃金を基準とし、それ以上の水準で新たな事業場における最低賃金を年50円以上引き上げなければなりません。これらの賃上げに取り組む意思を示すため、応募申請時には大幅な賃上げに向けた計画書の提出が求められます。
公募要領公開:令和7年4月22日(火)
申請受付開始:令和7年6月頃(予定)
公募締め切り:令和7年7月10日(木)18:00まで
製造業➀
製造業②
建設業
印刷業
情報サービス業
単なる設備更新や既存事業の延長ではない、新しい市場・高付加価値事業へのチャレンジを支援対象としています。
成長を目指す中小企業や小規模事業者が、新たな事業への挑戦を進める際の投資を支援する制度です。申請にあたっては、製品等や市場の新規性が求められるほか、補助事業終了後3~5年の事業計画期間における給与支給総額の年平均成長率2.5%以上増加や、事業場内最低賃金の引き上げなどの賃上げ要件を満たす必要があります。
新商品または新サービスの提供を検討している企業にとって、有効な資金調達手段となります。制度の詳細を確認のうえ、活用をご検討ください。
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